A: ご主人様の健康保険組合の扶養から外れると
国民健康保険料を払う事になります。
ご主人様の健康保険組合の扶養から外れるのは、
下記の通りです。
・収入-必要経費=130万円を超えた時
・ご主人の収入の2分の1以上になった時
(※60才以上や障害のある方は額は異なる事があります)
その際には、旦那様の会社に 扶養から外れる旨 連絡します。
(※↑詳細は健保組合に寄り異なりますので、
加入健保組合にご確認くださいね)
【このブログの使い方】
このブログは、経理や法律に強い人が作成したサイトではなく、
給与所得の夫を持つフツーの主婦 が、起業した際に出てきた疑問を
専門用語などを使わずに 全く初めての方でも分かりやすい様に
ごくごく簡素化して まとめています。
しかしながら、税金関係についても 健康組合の事に関しても、
市町村や組合によって異なることが多々あります。
また法律も時代と共に変わりますので、その辺はご了承ください。
巷に溢れる他のネット情報は、その点記載していない事が多いです。
その点、お気を付けて下さいね。
ご自分の場合を掘り下げる為、質問をする際の
たたき台的な意味合いで、あくまでも
参考としてお使いいただけたら幸いです。