個人事業主の主婦はいくら稼いだら、
会社員の旦那の扶養から外れますか?被扶養者でいられる範囲は?
所得がいくらから 自分で住民税を納めなければなりませんか?
A:旦那の健康保険組合の対象になるかどうか?
という事は、健康保険組合ごとに基準が異なります。
旦那様の組合に直接、問い合わせしてみて下さいね。
例えば、起業しただけで扶養から外れる組合もあるんですよ。
また経費として認められる範囲も組合ごとに異なります。
私の主人の組合は起業当時、
教育費関連以外は認められました。
(今は扶養から外れているので不明なのですが)
また、住民税その他の支払いに関しては、
発生する基準がそれぞれ異なりますので、
それぞれ見てみてくださいね。
結果として、旦那様の扶養であっても住民税が
発生することがあります。
この辺ややこしいんですけれどね。
確定申告の際の書類は、自動的に市町村に送られるので
(市町村によって異なる場合もあり)
住民税が発生した場合には、何もしなくとも
納付書が郵送で送られてきます。
各種必要経費支払後の手取り額については、
130万以上稼ぎ扶養から外れる際には、
160万以上稼いだ方が手取りが増えると言われています。
【このブログの使い方】
このブログは、経理や法律に強い人が作成したサイトではなく、
給与所得の夫を持つフツーの主婦 が、起業した際に出てきた疑問を
専門用語などを使わずに 全く初めての方でも分かりやすい様に
ごくごく簡素化して まとめています。
しかしながら、税金関係についても 健康組合の事に関しても、
市町村や組合によって異なることが多々あります。
また法律も時代と共に変わりますので、その辺はご了承ください。
巷に溢れる他のネット情報は、その点記載していない事が多いです。
その点、お気を付けて下さいね。
ご自分の場合を掘り下げる為、質問をする際の
たたき台的な意味合いで、あくまでも
参考としてお使いいただけたら幸いです。