主婦起業・個人事業主が旦那の扶養でいられる範囲は?

Q:夫の扶養者でいられる範囲は?

個人事業主の主婦はいくら稼いだら、

会社員の旦那の扶養から外れますか?被扶養者でいられる範囲は?

所得がいくらから 自分で住民税を納めなければなりませんか?


A:旦那の健康保険組合の対象になるかどうか?
という事は、健康保険組合ごとに基準が異なります。
旦那様の組合に直接、問い合わせしてみて下さいね。

例えば、起業しただけで扶養から外れる組合もあるんですよ。

 

また経費として認められる範囲も組合ごとに異なります。

私の主人の組合は起業当時、

教育費関連以外は認められました。

(今は扶養から外れているので不明なのですが)

 

また、住民税その他の支払いに関しては、

発生する基準がそれぞれ異なりますので、

このサイトの 住民税所得税社会保険料のページを

それぞれ見てみてくださいね。

 

結果として、旦那様の扶養であっても住民税が 

発生することがあります。

この辺ややこしいんですけれどね。


確定申告の際の書類は、自動的に市町村に送られるので 

(市町村によって異なる場合もあり)
住民税が発生した場合には、何もしなくとも

納付書が郵送で送られてきます。

 

各種必要経費支払後の手取り額については、

130万以上稼ぎ扶養から外れる際には、
160万以上稼いだ方が手取りが増えると言われています。

 

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このブログの使い方

 

このブログは、経理や法律に強い人が作成したサイトではなく、

給与所得の夫を持つフツーの主婦 が、起業した際に出てきた疑問を
専門用語などを使わずに 全く初めての方でも分かりやすい様に

ごくごく簡素化して まとめています。


しかしながら、税金関係についても 健康組合の事に関しても、
市町村や組合によって異なることが多々あります。
また法律も時代と共に変わりますので、その辺はご了承ください。 

 

巷に溢れる他のネット情報は、その点記載していない事が多いです。

その点、お気を付けて下さいね。

 

ご自分の場合を掘り下げる為、質問をする際の

 たたき台的な意味合いで、あくまでも 

参考としてお使いいただけたら幸いです。

 

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